- 第1条
- 私は、長浜つり倶楽部所有の駐艇場に、私所有のボートを駐艇いたします。
(メーカー: 形式: 色: / ft)
- 第2条
- 私は、長浜つり倶楽部駐艇場において、私所有のボートの盗難、損傷、紛失、
その他トラブルが発生しても、長浜つり倶楽部に対し損害賠償責任等を問わないものとします。
- 第3条
- 私は、契約に際して必要な、偽りのない運転免許証(本籍のわかるもの)とボート船検書のコピーを
長浜つり倶楽部に預けます。
- 第4条
- 私は、下記の通り駐艇場年間使用料を支払います。
- アルミ船ボート12ftスロープ脇伏せ置き・・・ 30,000円
- アルミ船ボート12ftトレーラー・・・ 50,000円
- アルミ船ボート14ftトレーラー・・・ 60,000円
- アルミ船ボート16ftトレーラー・・・ 80,000円
- その他ボート・・・ 1ft上がるごとに10,000円加算
(私所有のボートは、 番タイプなので、金 円支払います。)
- 第5条
- 支払いは、年間契約時の先払いとします。
- 第6条
- 私の駐艇場使用期間は、平成 年 月 日 〜 平成 年 月 日の1年間とします。
- 第7条
- スロープは、長浜つり倶楽部のスロープ(無料)を使用いたします。
- 第8条
- 下記のような悪質な違反行為などが生じた時には駐艇場の使用を止められる場合がございます。
その際、契約料は戻りません。
- 近隣もしくは、隣の者に迷惑となる行為をした時。
- 他の船を駐艇させた時。
- 第9条
- その他規則
- 駐艇場出入り、スロープ場でのボート出し入れの際は、
近隣又は他のボートの迷惑にならぬよう十分な安全確認を行い速やかに行う。
- 指定のスロープよりボートを下ろした後、トレーラー又は車の駐車は、
他の迷惑にならぬように空いている場所にて速やかに行う。
- 出船の際、ラジコン岬手前の保安区域ブイを超えるまではエレキ等にて徐行直進で速やかに行う。
(長浜つり倶楽部スロープ場は保安区域内にあるため)
- 契約中であっても長浜つり倶楽部にて駐艇位置を変更することができるものとする。
- 契約期間が過ぎても更新や契約終了の連絡が無くボートを保管している場合、
連絡が取れない時には、やむ終えず当倶楽部で処分いたします。 その際にかかる費用は、警察立会いの元、全てボート持ち主に請求いたします。
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